今回、迷子犬のチョコちゃんを保護して!
お客様のSママ様から!
法律について、色々と教えて頂きました!
ご存知の方もいると思いますが、ちょっと紹介します!
佐野さんも現状は良くご存知だと思いますが、法的根拠について大筋で調べてみましたよ。
通常、警察側は遺失物法を適用しますが、迷子犬や猫のような動物(動物も遺失物扱い)の場合、環境省所管の通称「動物愛護法」が適用されるようです。
まず、警察での保護が短い理由はこれです。
同法第四章第三十五条辺りで定まっていますが、簡潔に言うと、「所管の都道府県に対し、(警察は)犬の引取りを依頼でき、知事がその引取り場所を指定できる。」と定められています。
(必然的に引取り場所は、保健所やセンターですよね。)
ちなみに余談ですが、同条四項では、「知事等は殺処分がなくなることを目指して、所有者の発見ができないものはその飼養を希望する者を募集し、希望者へ譲り渡すよう努めるものとする。」とあります。
まさにボランティアさん達の事ですね。
戻りまして、前述を元に、次は、都道府県(保健所等)で保護された後の法的根拠と解釈です。
調べていて、先日、佐野さんに伺った鑑札の件を思い出し、ドキっとしました。
鑑札はワンちゃん達の命なんですね。鑑札が運命の別れ道とも言えます。私もだいぶ認識が甘かったです。
鑑札等が付いていない犬は、厚労省所管の「狂犬病予防法」が適用されます。
同法第六条に定められていますが、「鑑札、注射済票を付けていない犬と認めた場合、予防員は抑留しなければならず、所有者が知られていないものについては、市町村長にその旨を通知しなければならない。
市町村長は、その旨を二日間公示し(公示なんて誰が見るか〰って感じですが。)、公示期間満了の後、一日以内に所有者がその犬を引取らない時、予防員は政令の定めにより処分できる。」とあります。
長々となりましたが、自治体で保護した際、この法律の適用により、彼らの命は短くて三日になる可能性も十分にあるということです。
法律…う~ん、やっぱり納得出来ないことが多いですが、私も含め、犬を飼っている方々、飼育を放棄する方々には、犬にとって辛く厳しい法律があるということを改めて認識して頂きたいですね。
「鑑札が付いていない犬が行方不明になったら、最短3日の運命…」本当に肝に命じたいと思います。
◆第四条三項
「犬の所有者は鑑札を犬に着けておかなければならない。」と定められています。
と!教えて頂きましたm(__)m
Sママさん、ありがとうございますm(__)m
本日のゆうちゃん( ´ ▽ ` )ノ

涼しいそうに寝ていますね~♪( ´▽`)
明日!会いに行って来ます!
そして、今日は珍しいお客様も来ました!

私は初めてお目に掛かりました♪( ´▽`)
美人さんです☆
ずっきーさんちのクララ姫☆
おとなしくて、とても良い子でしたが…
普段は時にご機嫌斜めになるそうです
σ(^_^;)
そして!この方!
ことちゃんです( ´ ▽ ` )ノ


のびのびと寝ています♪( ´▽`)
ちょっと舌が出ている所が!
また、可愛かったり\(//∇//)\
ゆうちゃんとことちゃんは!
ワンダフルドッグの保護ワンです☆
宜しくお願いしますm(__)m
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